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2013.1.11 日常日記

税務など。見よう見真似で法定調書を制作するは良いも、不明点や矛盾点がいっぱい。税務所に聞きに行くが、案外こういう時に質問するのが下手くそ。この日の税務署員の回答は、昨年まで他の署員に教えてもらったことに矛盾するような気がしたが、それをうまく突いた質問ができなかった。というか、この作業、もっと簡略化できないのかなあ。

(メモがてら)
これまでの署員のご指導では、扶養控除等申告書に基づいて毎月の給与の源泉は甲類で算出。しかし年末調整の過程での各種控除と、起業前の分の確定申告での控除が重複してしまう(基礎控除とか、生命保険控除とか)。で聞くと、法人成りした会社の社長は年末調整してはいけなくて、確定申告でまとめてくださいと言われる。そうすると、そもそも源泉は甲類ではなく乙類で計算しないといけなくならないか、というのが疑問点1で、甲類でも乙類でも、給与支払報告書の「所得控除後の給与」欄はどんな額が入るのかが疑問点2。というのは、源泉徴収簿での「所得控除後の給与」の記入欄は、まさに「年末調整」のエリアにあるのだ! つまり逆から考えると、年末調整してはいけないなら所得控除もしてはいけないのでは?と思うし、所得控除してはいけないなら源泉の計算は甲類ではなく乙類になるのでは?ということ。要するに所得控除の扱いが分からない。
自分の見解では、甲類で計算し、給与支払報告書での「所得控除後の給与」欄は計算通りの額を書いて、控除額を0に、源泉税の額は年末調整をしない額を記入。これらの項目を確定申告の給与所得?のエリアに書いて、事業所得と合わせて、各種控除を引く形だと筋が通ると思うのだが。つまり、源泉徴収簿での「所得控除後の給与」欄の位置が紛らわしいのでは?という考え。