税務署に行って法定調書の提出。先日書いた問題はすべてクリア。けっきょく、前回の署員が言った「事業所得がある人は年末調整をしてはいけません」の一言が間違っていたっぽい。詳細は後述。その後区役所で給与支払報告書を提出、その後、法務局で仕事に必要な書類をゲット。その足で渋谷の都税事務所に行き、償却資産の申告書を提出…と思ったら、世田谷区の人は世田谷都税事務所に提出しなければならないとのこと。法人開設の手続きは渋谷だったのに、意味が分からん。申告書の内容は正しいことをチェックしてもらったので、そのまま郵送することにした。とりあえず税務関係はひとまず終了! すっきり。残るは大ボス「決算」だな。
(いちおう前回の事後報告)
けっきょく、事業所得があろうがなかろうが、給与支払報告書には、ふつうに源泉徴収簿の「年末調整」欄で計算した結果を写せばよいとのこと。ということは源泉額の計算も、ふつうに甲類で良し。で、確定申告のときに、源泉徴収簿で計算した控除の部分をそのまま書き写すかたちで記載して(つまり控除額は変わらず)、所得のところにも給与所得の額を書き写して、それに事業所得分を足して、所得税の計算をし直すのが正しいようだ。これなら筋も通るね。
あと、僕は年末調整のことを勘違いしていて、12月の源泉徴収のときに、調整していない額をそのまま納めてしまった。つまり過誤納してしまったわけだが、これも署員に聞くと、次回の源泉徴収時に、「年末調整による超過税額」の欄に納めすぎた額を記載して、差し引けばよいとのことだった。そのための申請書や証拠書類の添付も必要ないとのこと。